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VOL.58 「銀行員は訪問時に企業のどこを見ているか?」

担当者が企業に訪問を行いますが、訪問時には色んな提案や、時には雑談だけ
のためでも訪問することはよくあります。

では、銀行員が企業に訪問する際には、企業のどこを見ているでしょうか?

今回は、銀行員が訪問時にどこをチェックしているのか?について私の経験か
らお話をさせて頂きます。

▽社員のいるオフィスは会社の在り様が見える

私がオフィスでよく見ているのは主に下記のポイントでした。

〇行事予定などのホワイトボード

〇社員の机の上が片付いているか

〇電話応対や社員間の会話

ホワイトボードについては、今はGoogleカレンダーなどのクラウド管理をしてい
る企業も多いですが、アナログでボードがある企業もあります。

例えば、営業社員の行動予定や受発注管理状況などがきちんと更新されている企
業か?

それとも数年前のスケジュールがそのままになっていて放置されたままなのか?

もし、もう使っていない行事予定ボードがあるなら(オンライン管理に移行して
いるなど)撤去することをお勧めします。

社員の机の上が片付いているか?は、社長の整理整頓に対する姿勢が見えてきま
す。書類が山のままになっていたり、書棚がめちゃくちゃになっている企業は業
績もよくないことが多いと言えます。

電話応対についても、誰も電話をとらない、取引先との会話が仕事とプライベー
トの区別がないような口調で話しているなども、無意識に耳に入ってくるもので
す。

社員間の会話も無駄話が多いなども気になってくるポイントです。

▽社長室は情報の宝庫です

社長室で面談することも多いですが、社員のいるオフィス以上に社長室は、まさ
に社長自身の空間になるので社長自身が表現されていると言っていいでしょう。

〇書棚に並んでいる本はどういうのが多いか
〇絵や置物はどういうものがあるか
〇車などの趣味があるか
〇明らかに社長室だけ高級な家具になっていないか

私が一番見ていたのは書棚でした。

どのような本や雑誌で情報収集しているのか?仕事に関する本はなくてゴルフや
車の雑誌ばっかりなのか?(そういう社長もいましたが)社長の好奇心がどこに
あるのかを見るには書棚が分かりやすかった感じです。

また、机の上に、車の模型がずらりと並んでいる社長もいましたし、カレンダー
の種類(車ディーラーのカレンダーか、ゴルフカレンダーか、銀行のカレンダー
か)などにも社長の趣味が反映されてきます。

趣味のものがあるからダメで無いからよいということではありませんが、社長室
だけではなく、オフィス全体はまさに社長の人間性や趣向が全て反映された姿と
言えます。

売上や利益の数字はもちろん大事ですが、数字を作る社長や社員の姿がどうなの
か?が分かる舞台であるオフィスの在り方についても「見られている」意識をも
っておくことが大切です。


徳永 貴則
(株)スペースワン 代表取締役 金融税理士アドバイザー講座主催
写真_s
大和銀行(現りそな銀行)にて、都内を中心に主に法人融資の新規開拓業務を行う。その後、本店融資部・審査部門を歴任。2,000社以上の融資に携わる。これらの経験を活かし㈱スペースワンを創設。銀行融資のコンサルをはじめ、事業再生や経営改善のアドバイスも行っている。
また、金融税理士アドバイザーの専任講師としても活躍中。

好評発売中!徳永 貴則 DVDシリーズ「実例公開!! 「財務と融資」で顧問料をアップさせる秘訣」他!
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VOL.57 「経営者保証ガイドラインの3要件」を知ってますか?(3)」

経営者保証ガイドラインの3要件についての最終回のお話になります。

今回はガイドラインの➁(財務基盤の強化)、➂(適時適正な情報開示)の要件についてお話をします。

 

▽「財務基盤」の強化とは「純資産」がプラスであること

財務基盤の強化はいうまでもなく「法人の資産」で「法人の負債」が返済できることです。

言い換えれば、「純資産がプラス」であることです。(純資産は簿価上の純資産ではなく、実態の純資産になります。つまり不良資産を控除した後の純資産になります)

そのためにやるべきことは融資判断の信用格付を「正常先」にしないといけません。

〇個人として消費した費用(飲食代)については法人で処理しない

〇必要以上の節税策はやらないこと

〇本業の粗利益を向上させる努力を続けること

当たり前のようですが、これが王道かつこれ以外の方法はありません。

特に「強引な節税策」については、財務基盤を痛め、かつ資金を社外に出してしまうことに成りますので安易に使わないようにしてください。

 

▽適時適正な「情報開示」は「内部管理体制」がきちんとしているかどうか

適時適正な情報開示とは、取引銀行に対してきちんと財務情報の開示を行っているかどうかを言っています。

具体的には

〇試算表を毎月、ダメなら3か月ごとに提出しているか

〇資金繰り表を整備できているか

〇3か年などの「事業計画書」を策定しているか

この部分がポイントになります。特に試算表については、当月締めたものが翌月末までには出来上がるようにしないといけません。
そのためには顧問の会計事務所との連携や管理体制の整備が必要です。

これは「経営者保証ガイドライン」のためというよりも、自社の管理レベルを上げるために不可欠なものです。

翌月までに試算表を出すためには「自計(自分で帳簿をうつこと)が条件になるはずです。

 

次に、事業計画書や資金繰り表については、会計事務所が「経営革新等支援機関」に認定されている場合、「早期経営改善計画」などの支援制度を利用して、自社の情報を積極的に発信しているかどうかになります。

以上、3回にわたり、「経営者保証ガイドライン3要件」についてお話をしてきましたが、どれも今日明日すぐにできるものではありません。

しかし、「経営者保証」のストレスを取るための努力と考えれば、十分にこなせるミッションだと思いますのでスケジュール感をもって取り組んでいただければと思います。


徳永 貴則
(株)スペースワン 代表取締役 金融税理士アドバイザー講座主催
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大和銀行(現りそな銀行)にて、都内を中心に主に法人融資の新規開拓業務を行う。その後、本店融資部・審査部門を歴任。2,000社以上の融資に携わる。これらの経験を活かし㈱スペースワンを創設。銀行融資のコンサルをはじめ、事業再生や経営改善のアドバイスも行っている。
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VOL.56 「経営者保証ガイドラインの3要件」を知ってますか?(2)」

前回から「経営者保証ガイドライン3要件」についてお話をしております。

今回は前回の続きで「法人」と「個人」の関係の明確な区分分離のお話をします。

▽事業用資産が「法人名義」にすぐにできなくても「適正な賃料」を払っていればOK

事業用資産を法人名義にするには、大きな資金が必要になりますので、銀行から借りられるのか? 返済は出来るのか? などの不安があるのは当然です。
そこで金融庁からガイドラインについての補足説明があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資産の分離については、経営者が法人の事業活動に必要な本社・土地・工場・営業車両等の資産を所有している場合、経営者の都合によるこれらの資産の第三者への売却や担保提供等により事業継続に支障をきたす恐れがあるため、そのような資産については経営者個人の所有とはせず、法人所有とすることが望ましいとされています。

なお、経営者が所有する法人の事業活動に必要な資産が法人の資金調達のために担保提供されていたり、契約において資産処分が制限されているなど、経営者の都合による売却が制限されている場合や、自宅が店舗を兼ねている、自家用車が営業車を兼ねているなど、明確な分離が困難の場合においては、法人が経営者に適切な賃料を支払うことで、実質的に法人と個人が分離されているものと考えられます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

補足説明を要約すると

〇本社を法人借りれのために担保提供をしている
〇自宅兼店舗や本社になっている
〇個人所有の本社などの売却を制限している契約がある
(これはあまりないかもしれませんが)

などについては、「適正な賃料」を払っていれば検討のテーブルに乗ると言っています。

▽適正な賃料は「税務上の適正相場」

次に「適正な賃料」はどこを基準にするか?ですが、これは「税務上適正な賃料」の解釈でいいと思います。税務上では周辺相場から賃料設定を行いますので、周辺相場よりも「あまりに高い」「あまりに低い」賃料設定にしている場合には、早急に顧問税理士と相談のうえで是正をしてください。

次回は、ガイドライン3要件の残り2つについてお話をします。


徳永 貴則
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VOL.55 「経営者保証ガイドラインの3要件」を知ってますか?(1)」

前回、経営者保証の「二重保証」問題についてお話をしましたが、そもそも「経営者保証ガイドライン」って何なの?との声が多いことのも事実です。

そこで、今回は「経営者保証ガイドラインの原則3要件」と言われるものについてお話をさせて頂きます。

▽経営者保証ガイドラインの3要件とは

経営者保証ガイドラインとは「法律」ではなく、あくまで「ガイドライン(指針)」ですので、金融機関に対する強制力(保証人を必ず外しなさい)はありません。

経営者保証ガイドラインには以下の「原則3要件」と言われるものがあり、そこが「無保証人化」への切り口となります。

1.「法人」と「個人」の関係の明確な「区分」「分離」

2.「財務基盤」の強化

3.適時適正な「情報開示」

しかし、この3要件だけではあまりに表現が抽象的過ぎて、具体的に何をしたらよいのかのイメージがつきにくいと思います。

今回は、1の「法人」と「個人」の明確な「区分」「分離」について少しお話をさせて頂きます。

▽会社と社長の「財布」を別にすることが重要

「法人」と「個人」の関係の明確な「区分」「分離」とは、簡単に言うと「お金の公私混同」はダメということです。

たとえば

〇使途不明金が「現金」「仮払金」「貸付金」になっている
〇社長の自宅が会社名義になっている
〇社長の自宅購入のためにローンの頭金に会社のお金を貸し付けている

が挙げられます。

つまり、「お金の流れ」や「資産」を明確に区分しなさいということがここで言いたいことです。

しかし、既に過去に発生しているものは、しょうがないことです。そこでいかに過去に発生したものを改善していくことで認められることができます。(役員報酬にて少しづつでも返済していくことです)

▽事業用資産は「法人所有」にすること

事業用資産とは、「本社」や「工場」「営業車」などがあります。私のクライアントでもいますが、本社の「土地」は経営者個人所有で「建物」は法人所有となっているとガイドライン要件の「入口」では引っかかるケースが多いです。

私のクライアントでも取引銀行から「本社」の所有名義が「法人」になっていない、と言われたケースがありました。

事業用資産については、経営者保証ガイドラインうんぬんの前に「会社経営を持続させる」観点から問題があると個人的には思っております。

それは、「相続時」に資産が相続人に拡散してしまう懸念があるからです。
不動産を持ち分で切り分けなければならなくなると、会社経営にとってはデメリットになります。

ある相続人が「売って現金に変えてくれ」など言い出すと、会社経営にとっては必要な本社の存在が揺らいでしまいます。

ただ資産の法人所有には「資金」が必要となりますので、すぐには取り組めない話です。

次回は、法人所有に簡単にできない場合はどうしたらよいか?についてお話をさせて頂きます。


徳永 貴則
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VOL.54 「経営者保証の「二重保証」は絶対に避けるべき」

H26年2月に公表された「経営者保証ガイドライン」ですが、世間の認知度はまだまだ低い状況です。
私がセミナーを行っている際に「知っている方はいますか?」と聞いてみても会計事務所でも全体の10%ほどです。
会計事務所でも知らないぐらいですから、経営者の方への認知度はもっと低いのではないかと想像できます。

今回は経営者保証に関して特に問題となっている「二重保証」についてお話をさせて頂きます。

▽「二重保証」になっている企業は全体の40%もある

まず「二重保証」とは何か?ですが、事業承継を行う場合に「旧代表者」は承継前から銀行に対して債務保証人となっていると思います。
事業承継を行った際に「新代表者」についても債務保証人として追加で保証人となり、「旧・新代表者」が「二重に保証人となっている」ケース、これが「二重保証」と呼ばれているものです。

さらに金融庁の統計では、事業承継を行った企業のうち全体の40%が「二重保証」の状態にあるのです。
晴れて後継者に会社を任せることになっても旧経営者は「保証人」からは逃れられていないのが実態です。

▽なぜ「二重保証」になってしまっているのか

私が銀行員の時は確かになんの考えもせずに「旧・新」どちらの方にも「保証人」になってもらうのが当たり前のようにやっていたのかもしれません。
「保証人」はその債務を完済するまで「外れない」と固定概念を頂いていたのでしょう。
(一般的には債務を完済するまで保証は外れないとされています。さらに保証人が死亡しても保証債務が相続の対象になってしまいます。)

また、後継者に任せたとはいっても、旧経営者の「支配権」(まだまだ旧経営者がいないと会社が回らない)が残っている以上は、「保証債務から解放できない」といったことも理由にあったと思います。
実際に、「今日から後継者に任せた!」とはいっても急に旧経営者が会社に来なくなり、実務を指揮しなくなるのは現実的ではないと思います。

しかし、国としてはこの「二重保証」について問題視しており、2020年度から原則禁止とする方向で検討を始めております。
(原則とついていることから一律どの企業にも適用されるとは言えない)

まだ正式な指針は出ておりませんが、これから事業承継を考えている企業にとっては、いい情報だと思います。
今後、事業承継の数はさらに増加するのは間違いなく、「保証人問題」がよりクローズアップされてくるのも間違いありません。

新しい動きや情報が出ましたら、こちらでも積極的に発信させて頂きます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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徳永 貴則
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